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自己破産の流れ 大阪・神戸 

自己破産の流れ

債務整理の4つの種類を見て頂いて、これからどうしたらいいのか?と思っている事と思います。

ここでは、任意整理・自己破産の流れを記載しています。

【任意整理】:弁護士や司法書士に頼んだ場合。

ステップ1:借りている全てのサラ金業者へ受任通知書の発送をする事で、その通知が届くとあなたへの請求は止まります。

ステップ2:債権調査として、各サラ金業者から今までの取引経過を取り寄せます。

ステップ3:利息制限法に基づいて再計算をする事で、債務確定になります。

ステップ4:各サラ金業者との交渉がまとまるように事前に方針を決めておき弁済案の作成をします。

ステップ5:弁護士・司法書士が各サラ金業者と交渉をします。

ステップ6:各サラ金業者との交渉がまとまれば和解書を作成した上で再計算した金額の返済を開始します。

【自己破産】:弁護士や司法書士に頼んだ場合。

ステップ1:破産申立てをあなたの住んでいる住所地を管轄する地方裁判所に申立てをします。

裁判所書記官と面談し、添付書類等に不備がなければ申立ては受け付けられますが、もし不備があれば追完の指示がなされます。

規定の予納金を裁判所に収め、申立てが受理されたら裁判所より受理証明書が発行され、審尋の呼出状が、裁判所よりあなたの住所地に郵送されます。

※審尋(しんじん)・・・裁判所があなたや証人などに、書面や口頭で問いただす事。

ステップ2:申立後1、2ヵ月後に破産審尋という裁判官との面接を行い時間にして15分位で終わります。

ステップ3: 同時廃止(あなたに配当すべき財産がないと判断された場合)か異時廃止(あなたに一定の財産がある場合)の決定。

異時廃止の場合は別に破産管財人の選任が必要になり、選任後各サラ金業者が集まり、あなたの財産を分配します。

ステップ4:破産決定から1,2ヵ月後に、免責審尋という裁判官との面接が行われ時間は15分位で終わります。

この審尋で、裁判所が免責を認定し、各サラ金業者からの異議もなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます。

ステップ5;免責決定が出されると官報で公告され、2週間後に免責が確定します。

今まであなたを苦しめていた借金から解放されます。

※破産申立てから免責確定までは6ヶ月から1年の期間を要します。

自己破産すべきかどうかの判断は、あなた自身で決めるのではなく、弁護士や行政書士などの専門家に良く相談をしてから開始する事をオススメします。

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