1 甲と乙とが売買契約を締結したこと
2 顕名 3 先立つ代理権授与 乙が甲と同一人物であれば、1・2の事実中に自己契約(民108)の抗弁の要件事実が現れる 4 丙が右1の契約締結について許諾または承認を与えたこと ※ 商265についても同様(当該取引について取締役会の承認があったこと) 買主甲から売主乙に対する売買契約に基づく目的物引き渡し請求において、乙が抗弁として甲の代金債務の履行遅滞を理由とする売買契約の解除を主張 ①履行が可能、②履行期経過、③履行のないこと、④帰責事由、⑤不履行が違法でないことのうち、②のみ主張 1 乙が甲に対し、売買代金の支払いを求める催告をしたこと(不遅滞のための催告(民412Ⅲ)と解除のための催告(民541)をかねている、判例) 2 右1の催告後相当期間が経過したこと 3 乙が甲に対し、右2の期間経過後に売買契約解除の意思表示をしたこと 売買契約の締結により同時履行の抗弁権の付着が明らか- 次のページへ:一つくらいでも1頁目に進出
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