未決勾留日数の算定について
│ 起訴後の勾留日数(起訴日~宣告日の前日)-{30+10│ │ ×(公判回数-1)} │ └────────────────────────────┘ ※ 起訴日~第一回公判までに三〇日(その他の場合には一〇日)なければ、現実の日数とする ※ 追起訴があった場合には、逮捕から起訴までの期間も除く(∵捜査に必要な期間) ※ 執行猶予の場合には、宣告日が法定算入されないので(345参照)、判決宣告日も算入する 執行猶予の場合は長ければ算入(三か月程度)、再犯のおそれがないから猶予するのであり、算入の必要なしとする見解も 刑弁起案要領 平成12年6月30日改訂 (刑裁要領と併用すること) 一 構成 事件の背景(見こみ捜査、身代わり犯人)等を指摘することによって、事件の捉え方を冒頭で明示する- 次のページへ: 1 甲と乙とが売買契約を締結したこと
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